新築工事が進まない場合の対処法は?弁護士がわかりやすく解説

新築工事が進まない場合の対処法は?弁護士がわかりやすく解説
この記事を書いた弁護士は…
瀧澤 輝(Takizawa Hikaru)

たきざわ法律事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。弁護士の瀧澤輝(たきざわひかる)と申します。
私は、2012年に弁護士登録後、東京丸の内にある大手法律事務所にて、一般民事事件、親族、相続事件から企業法務(ベンチャー、中小企業、上場企業まで)まで幅広い内容の業務に従事し、より自分らしく、型に縛られない法的サービスを実現し社会に貢献したいとの思いから、2017年10月よりたきざわ法律事務所を開設いたしました。

新築工事を依頼しているにも関わらず、工事が進まず中断しているように見えることがあります。

では、新築工事が進まない場合、どのように対処すればよいのでしょうか?また、トラブルを避けるためには、どのような対策を講じれば良いのでしょうか?

今回は、新築工事が進まないことで想定されるリスクや新築工事が進まない場合の対処法、新築工事が進まない主な原因などについて弁護士がくわしく解説します。

なお、当事務所(たきざわ法律事務所)は不動産法務に特化しており、不動産オーナー様や不動産会社様への豊富なサポート実績を有しています。新築工事が進まないことでお困りの際は、たきざわ法律事務所までお気軽にご相談ください。

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目次

新築工事が進まない場合に生じる主なリスク

はじめに、新築工事が進まない場合に生じ得る主なリスクを紹介します。このようなリスクを踏まえ、新築工事が進まない場合は早期に対応する必要があります。

  • 店舗:すでに用意した広告費用が無駄になる・逸失利益が生じる
  • 賃貸用物件:予定日に入居させられず入居者から損害賠償請求をされる
  • 工場や倉庫:予定日に稼働させられず機会損失が生じる・一時的に別の物件を借りる必要が生じる
  • 工事を急いだ結果、施工不良が起きる

店舗:すでに用意した広告費用が無駄になる・逸失利益が生じる

新築工事の対象が店舗用物件である場合、物件の完成予定日を考慮して新店オープンのチラシを印刷したり広告出稿の契約をしたり、アルバイトを雇い入れる準備をしたりすることもあるでしょう。このような場合に新築工事の完成が遅れれば、刷ったチラシや広告費などが無駄となるおそれが生じます。

また、大々的にオープン日を告知している場合は、告知したオープン日に間に合わないことで、事情を知らない「顧客候補」からの店舗の信頼が低下するかもしれません。

賃貸用物件:予定日に入居させられず入居者から損害賠償請求をされる

新築工事の対象が賃貸用物件である場合、物件の完成に先立って賃借人(入居者)を募集することも多いでしょう。

すでに入居者が決まっている場合、予定した日に物件が完成しておらず入居してもらえる状況になければ、入居者から損害賠償請求をされるかもしれません。入居者が入居日に合わせて以前の物件を引き払っており一時的に別の物件を借りる必要が生じたり、引越し(移転)事業者を手配しておりキャンセル料がかかったりする可能性もあるためです。

工場や倉庫:予定日に稼働させられず機会損失が生じる・一時的に別の物件を借りる必要が生じる

新築工事の対象が自社の工場や倉庫である場合、新築工事が遅れれば予定日からの稼働ができません。その結果、生産に遅れが生じて機会損失が生じたり、一時的に別の物件を借りる必要が生じたりして業績に影響が出る可能性があります。

工事を急いだ結果、施工不良が起きる

新築工事に遅れが生じている場合、何とか納期に間に合わせようと施工会社がその後の工事を急ぐこととなるでしょう。その結果、いわゆる突貫工事がなされ、施工不良が生じるおそれがあります。

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新築工事が進まない主な理由

そもそも、新築工事が進まない原因はどのような点にあるのでしょうか?ここでは、新築工事が進まない場合に考えられる主な理由を7つ紹介します。

  • 資材不足
  • 職人不足
  • 天候不順
  • 施工会社の経営悪化
  • 地中埋設物の発見など不測の事態の発生
  • 災害などの不可抗力
  • 施主の非協力・再三にわたる仕様変更

資材不足

資材の納入に遅れが生じて、新築工事が進まない場合があります。海外での紛争や災害などが原因で資材が納入されない場合もあれば、施工会社によるスケジュールミスが原因である場合もあります。

職人不足

建設業界は、職人不足が顕著な状況にあります。そのため、職人や現場監督者の急な退職などにより人手が足りず、新築工事が進まない場合があります。

また、一部の工事を下請企業に請け負わせる予定であったところ、下請け企業がどこも多忙で仕事の発注先が見つからず、工事が遅延する場合もあります。

天候不順

天候の不順により、新築工事が進まない場合があります。たとえば、「例年よりも雨が多い」などがこれに該当します。

施工会社の経営悪化

新築工事が進まない原因が、施工会社の経営悪化にある場合もあります。

前提として、新築工事がすべて1社で完結することは稀であり、施主が直接工事を依頼した元請企業が一部の工事を下請けに出す形で施工することが多いでしょう。しかし、施主の資金繰りが悪化している場合は下請けに出す資金が足りず工事を発注できない可能性や、すでに下請け企業との間で代金支払いに関するトラブルが勃発しており工事を請けてくれる下請企業が見つからない可能性もあります。

さらに、資金繰りが悪化していれば、資材の仕入れにも支障が出ている可能性もあるでしょう。この場合には、特に早急に対応に取り掛かる必要があります。施工会社と連絡が取れなくなったうえ万が一倒産などに至れば、工事がそのまま放置され、責任追及も難しくなる可能性があるためです。

地中埋設物の発見など不測の事態の発生

不測の事態の発生により、新築工事が進まない場合があります。たとえば、地中から容易に撤去できない埋設物が発見された場合などがこれに該当します。

災害などの不可抗力

災害などの不可抗力により、新築工事が進まない場合があります。たとえば、大地震に見舞われた場合や台風により甚大な被害が出ている場合などがこれに該当します。

施主の非協力・再三にわたる仕様変更

なかには、施主の非協力などにより新築工事が進まない場合もあります。たとえば、施主が工事に必要な資料を提出しない場合や必要な事項に回答しない場合、施主が再三にわたって仕様変更をして施工会社が翻弄されている場合などがこれに該当します。

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新築工事が進まない場合の対処法

新築工事が進まない場合、どのように対処すれば良いのでしょうか?ここでは、一般的な対処法を紹介します。

  • 新築工事が進まない理由を確認する
  • 今後のスケジュールや納期を確認する
  • 弁護士に相談する
  • 弁護士から施工会社に連絡する
  • 状況に応じて契約解除・損賠賠償請求をする

なお、最適な解決方法は状況によって異なります。新築工事が進まずにお困りの不動産オーナー様や不動産会社様は、たきざわ法律事務所までお気軽にご相談ください。

新築工事が進まない理由を確認する

はじめに、新築工事が進まない理由を確認しましょう。具体的な対処方法は、工事が進んでいない理由によって異なるためです。

今後のスケジュールや納期を確認する

併せて、今後のスケジュールや納期などを確認します。施工会社側の説明に納得ができたのであれば、後日説明を反故とされないためにも、改訂後のスケジュールや納期について合意書などを交わしておくとよいでしょう。

弁護士に相談する

施工会社側の説明に納得ができない場合や施工会社と連絡が取れなくなっている場合などには、早期に弁護士にご相談ください。弁護士に相談することで、状況に応じた最適な対応を検討することが可能となります。

弁護士から施工会社に連絡する

弁護士に正式に対応を依頼したら、必要に応じて弁護士から施工会社に連絡を取ります。

弁護士から連絡をすることで、施工会社側からの回答が得られることは少なくありません。弁護士が介入することは「この段階で誠実に対応しなければ、最終的には訴訟となる」というメッセージともなるためです。

状況に応じて契約解除・損賠賠償請求をする

弁護士が連絡をしてもなお相手方が誠実に対応しない場合、そのまま待っていても工事が進む可能性は低いでしょう。そのため、状況に応じて契約解除や損害賠償請求などを行います。

なお、契約解除をするには原則として事前に催告をするなど一定の手順を踏む必要があり、手順を誤ると相手方から損害賠償請求などがなされるおそれがあります。そのため、これらの法的措置をする際は、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

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新築工事が進まないトラブルを避ける対策

新築工事が進まないトラブルを避けるには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?ここでは、主な対策を3つ解説します。

  • 納期や遅延損害金を契約書で確認する
  • 一定以上遅延した場合に契約解除できる旨の規定を設ける
  • こまめに現場に出向く・コミュニケーションを取る

納期や遅延損害金を契約書で確認する

1つ目は、納期や遅延損害金を契約書で確認することです。

施工会社側の責任により新築工事が進まず、最終的に納期に遅延した場合、施工会社に遅延損害金を請求できます。しかし、遅延損害金の適正額について意見がまとまらず、トラブルが長期化する可能性があります。

これに備え、契約を締結する際に、具体的な納期や遅延損害金の算定方法などの定めを確認しておくとよいでしょう。契約書に定めがある場合、原則としてその定めに従って遅延損害金を算定することになるためです。

一定以上遅延した場合に契約解除できる旨の規定を設ける

2つ目は、一定以上遅延した場合に契約解除できる旨の規定を設けることです。

施主として、納期がずれ込みいつになったら完成するのかわからない状態は避けたいことでしょう。施工会社と連絡が取れなくなったり工事がまったく進んでいなかったりするのであれば契約解除がしやすいものの、中断と再開を繰り返しているような状況では契約解除は困難です。

このような事態に備え、納期が一定以上遅延した場合に契約が解除できる旨の定めを契約書に設けておくことが検討できます。施工会社にとっても「一定以上遅延したら、遅延損害金の支払いでは済まず契約が解除される可能性がある」状況はプレッシャーになるため、納期の遵守につながる効果も期待できます。

こまめに現場に出向く・コミュニケーションを取る

3つ目は、こまめに現場に出向いてコミュニケーションを取ることです。こまめに建築現場に出向くことで工事の新築状況が把握でき、工事がストップしているなどの異変が生じた際にも早期に気付きやすくなります。

また、現場の作業員とコミュニケーションを取っておくことで、工事に遅れが生じている場合、「資材が届かないのでこの後の工程に進めない」などその理由を率直に教えてもらえる可能性もあるでしょう。

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新築工事が進まずお困りの際はたきざわ法律事務所にご相談ください

新築工事が進まずお困りの際は、たきざわ法律事務所までご相談ください。ここでは、当事務所の主な特長を3つ紹介します。

  • 不動産オーナー様、不動産会社様の味方である
  • フットワークが軽い
  • 状況に応じた最適な解決策を模索・提案する

不動産オーナー様、不動産会社様の味方である

たきざわ法律事務所は不動産法務に特化しており、多くの不動産オーナー様や不動産会社と顧問契約を締結しています。新築工事が進まない場合のご相談についても豊富なサポート実績を有しているため、安心して対応をお任せいただけます。

フットワークが軽い

たきざわ法律事務所は、フットワークの軽さを自負しています。「できるだけすぐに相談したい」などのご要望にも可能な限りお応えするため、まずはお気軽にお問い合わせください。

状況に応じた最適な解決策を模索・提案する

トラブルの最適な解決方法は、状況やご相談者様のご希望などによって異なります。たきざわ法律事務所は型に当てはめて解決をはかるのではなく、状況に合った最適な解決策を提案しています。

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新築工事が進まない場合のよくある質問

最後に、新築工事が進まない場合のよくある質問とその回答を2つ紹介します。

新築工事が進まない場合まずは何をすべき?

新築工事が進まない場合、まずは施工会社に連絡をとって工事が停滞している理由を確認しましょう。説明に納得ができたら改訂後のスケジュールなどを確認し、可能な限り書面に残します。

新築工事が進まず施工会社とも連絡が取れない場合はどうすればよい?

新築工事が進まず施工会社とも連絡が取れなくなっている場合は、早急に弁護士にご相談ください。お困りの際は、たきざわ法律事務所までお問い合わせください。

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まとめ

新築工事が進まない場合の主な理由や新築工事が進まない場合の対処法などを解説しました。

新築工事が進まない原因としては、職人不足や資材納入の遅れ、災害などの不可抗力の発生、施工会社の資金繰り悪化などが挙げられます。新築工事が停滞している場合、まずはその原因の把握に努めましょう。施工会社と連絡が取れなくなっている場合や、施工会社側の説明に納得ができない場合などには、早期に弁護士に相談することをおすすめします。

たきざわ法律事務所は不動産法務に特化しており、新築工事が進まないトラブルについても豊富なサポート実績を有しています。新築工事が進まずお困りの際は、たきざわ法律事務所までお気軽にご相談ください。

この記事を書いた弁護士は…
瀧澤 輝(Takizawa Hikaru)

たきざわ法律事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。弁護士の瀧澤輝(たきざわひかる)と申します。
私は、2012年に弁護士登録後、東京丸の内にある大手法律事務所にて、一般民事事件、親族、相続事件から企業法務(ベンチャー、中小企業、上場企業まで)まで幅広い内容の業務に従事し、より自分らしく、型に縛られない法的サービスを実現し社会に貢献したいとの思いから、2017年10月よりたきざわ法律事務所を開設いたしました。

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たきざわ法律事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。弁護士の瀧澤輝(たきざわひかる)と申します。 私は、2012年に弁護士登録後、東京丸の内にある大手法律事務所にて、一般民事事件、親族、相続事件から企業法務(ベンチャー、中小企業、上場企業まで)まで幅広い内容の業務に従事し、より自分らしく、型に縛られない法的サービスを実現し社会に貢献したいとの思いから、2017年10月よりたきざわ法律事務所を開設いたしました。

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