宅地建物取引士に求められる責任とは

2020.01.17
宅地建物取引士に求められる責任
この記事を書いた弁護士は…
瀧澤 輝(Takizawa Hikaru)

たきざわ法律事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。弁護士の瀧澤輝(たきざわひかる)と申します。
私は、2012年に弁護士登録後、東京丸の内にある大手法律事務所にて、一般民事事件、親族、相続事件から企業法務(ベンチャー、中小企業、上場企業まで)まで幅広い内容の業務に従事し、より自分らしく、型に縛られない法的サービスを実現し社会に貢献したいとの思いから、2017年10月よりたきざわ法律事務所を開設いたしました。

宅地建物取引士は、宅地または建物の取引の専門家です。

購入者等の利益の保護および円滑な宅地または建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に宅地建物取引業法に定める事務を行わなければなりません。

 

油断はトラブルの種

しかし、業務上のよくある落とし穴として「これくらい、大した問題にはならないだろう」とつい油断してしまった瞬間に、大きなトラブルが発生することもあります。たとえば、宅地建物取引士の主要業務の一つである「重要事項説明」において「まあ、大した問題ではないか」と説明義務のある事項を省略してしまうと、後々大きなトラブルとなることが多いです。

ケーススタディ

買主A氏が、売主業者B社から中古のマンションを買い受けたとします。

B社が作成した重要事項説明書の管理に関する事項及び計画修繕積立金に関する事項には

滞納金については売主の負担とする

と記載されていましたが、その金額については記載されていませんでした。また、その記載内容についての説明もありませんでした。

そしてA氏が入居しようとしたところ、管理会社から予想以上の多額の滞納金の事実を知らされました。

B社の宅地建物取引士は、滞納がある事実は認識していました。しかし、おそらく大した額ではないと勝手に判断し「滞納金については売主の負担とする」旨のみを重要事項説明書に記載するに留めてしまいました。

そしてA氏から金額についての質問がなかったことから、滞納金の具体的な金額まで調査し説明することまではしなかったのです。最終的には、B社がA氏に滞納金を支払わざるを得なくなりました。

以上のような例から、宅地建物取引士が注意深く業務を遂行しなければ、後に大きなトラブルが発生しうることが改めて分かります。

まとめ

宅地建物取引士には、まず社会的責任として、プロではない消費者を尊重する姿勢を持って業務に当たることが求められています。しかし他方で、どんな些細な事項も全て説明しなくてはならないとなれば、業務として多大な負担が強いられてしまいます。そして場合によっては、売却の機会を逃すことになりかねないことも確かです。

どのような場合にどのように重要事項説明を行うかは、多数の事例による研修が不可欠であるとともに、弁護士等の他分野の専門家と、より一層連携を強化していく必要があるでしょう。

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また、不動産トラブルでお困りの場合、不明点がある場合は、当事務所までお問い合わせください。訴訟対応はもちろん、訴訟前の対応や訴訟を起こさないための体制づくりのサポートをいたします。

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瀧澤 輝(Takizawa Hikaru)

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私は、2012年に弁護士登録後、東京丸の内にある大手法律事務所にて、一般民事事件、親族、相続事件から企業法務(ベンチャー、中小企業、上場企業まで)まで幅広い内容の業務に従事し、より自分らしく、型に縛られない法的サービスを実現し社会に貢献したいとの思いから、2017年10月よりたきざわ法律事務所を開設いたしました。

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